FAQ(ご質問&回答集)
時折いただくご質問とその回答についてご紹介いたします。
FAQ(ご質問&回答集)
FAQ(ご質問と回答)について
見積してもらえますか?
はい、ほぼすべての方には、見積り資料として明文化して費用をお伝えしています。明確に、透明性をもって、料金などをお伝えしてゆきたいと考えています。ご安心ください。
今まで、依頼を受けて会社設立、法人設立ができなかったケースはありますか?
いえ、ありません。すべての会社、法人様の設立のご依頼について、完遂させていただいています。
※ただし、依頼人さまのご都合での会社設立、法人設立の中断は除きます。
依頼した場合、何をすればいいですか?
依頼人さまで行っていただかねばならないことが、いくつかございます。
1.印鑑証明書
ほとんどの設立手続きで、出資者、役員の皆さんの「印鑑証明書の取得」をお願いしています。必要な方と、その枚数については、ご依頼の後、検討して、正式にお伝えしております。
2.身分証明書
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」という法律が施行されています。会社設立、法人設立サービスを提供する者(当事務所のようなところ)は、依頼をお受けする際に、身分証明書をもらいなさい、という法律です。
これに従い、ご本人確認資料の提出をお願いしております(運転免許証のコピー等)。ご協力、よろしくお願い致します。
この他について、いくつかご用意いただく資料があります。ご依頼後、明確にご案内しております。
追加で費用が発生することはありますか?
いえ、基本的にありません。事前に、お伝えした金額から追加となるケースはほとんどありません。95%以上の方は、変わりない統計となっております。あえて書かせていただくならば、増額があるのは「途中から会社の機関(取締役会など)を増やしたいとご希望になった時」などです。
役員や出資者について、住む土地が離れています。大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。会社設立、法人設立に関して、役員、出資者の皆さんが居住する地域が離れていても、手続は可能です。
なお、郵送日数と郵送費のご負担を減らすため、できるかぎり、出資者や役員の代表の方に取りまとめをお願いしています。
「相談」の前に準備しておくことはありますか?
いえ、ありません。事業計画をお作りになっている方は、お持ちいただけましたら助かりますが、必ず準備いただかねばならないというものではありません。多くの方は、資料なしで、体ひとつで、相談いただいています。
原則、ご相談の際に、準備いただくものは無い、とご認識ください。
「依頼」の前に準備しておくことはありますか?
いいえ、ありません。設立手続には、印鑑証明書(個人)が必要となるケースがほとんどです。3枚程度、取得されておくと、依頼人さまにとって、あとが楽ですので、お勧めします。
会社の印鑑も一緒に頼むことはできませんか?
はい。ご依頼いただけます。
会社、法人印鑑セットご案内のページをご用意しています。よろしければご参照ください。
会社設立と一緒に、建設業許可を取りたいのですが、対応できますか?
はい。可能です。当事務所と同じグループである「行政書士法人Asumia」が担当させていただきます。
設立後に、創業融資を受けたいのですが、対応可能ですか?
当事務所で担当が可能な場合と、創業融資サポート対応専門の会社(全国対応)をご紹介する場合があります。会社・法人設立代行をご依頼の後、ご希望の方にはご説明させていただいております。
会社や法人設立後に、社会保険の加入をしたいのですが、可能ですか?
はい。可能です。ご自身で手続されても良いですし、専門家に任せたいということでしたらパートナー社会保険労務士が担当させていただきます(所定の手数料が発生します)。若く、誠実で、実績のあるパートナー社会保険労務士のご紹介です。
安心して、気軽に、聞いてみてください。親切に答えてくれます。 詳しくはこちらをご覧ください。
いつから営業開始していいのですか?
法務局への申請日以降、営業が可能です。「会社設立申請日=登記簿に載る会社設立日」となります。
人を雇いたいので助成金を受けたいのですが、対応可能ですか?
はい。パートナー社会保険労務士のご紹介が可能です。
会社設立・法人設立後の手続はどんなものがありますか?
あくまでも「役所関係」で、主な手続を列挙いたします。
1.県税、市町村税の届出
2.税務署への届出
3.日本年金機構(旧 社会保険事務所)への届出
4.労働基準監督署やハローワークへの届出
以上の4つになろうかと思います。
当事務所の設立代行サービスは、会社、法人が法務局で出来上がるまで、となっています。
基本的には、依頼人さまにお願いしなければなりませんが、ご希望の場合、提携専門家に任せることが可能です。
1.2については、税理士事務所。
3.4については、社会保険労務士事務所
との間のご契約により、代行を任せることができます。
なお、経理会計記帳代行サービスをご依頼の場合は、1.2はパートナー税理士事務所が、第一期の確定申告料金に含まれる形で代行いたします。=実質無料